期間終了指名停止
(有)マルト綜建
兵庫県による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 兵庫県
- 公表データソース
- 兵庫県 建設工事等に係る指名停止
- 措置日
- 2026年1月16日
- 措置期間
- 2026年1月16日から2026年3月15日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 当該事業者が、 加古川市内の工事において兵庫県東播磨 県民局長から建設業法第28条第1項の規定に基づく指示 処分を受けたため。 (指名停止基準別表第2の6(3)イ適用)
- 根拠規程
- 兵庫県指名停止基準 別表第2
- 対象法人所在地
- 未収録
公表された事案の概要
概要は公式原文をご確認ください。
公式資料
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