期間終了指名停止・入札参加停止

株式会社向出組

石川県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
石川県
公表データソース
石川県 監理課の令和元年度記者発表資料
措置日
2019年4月26日
措置期間
2019年4月26日から2019年5月9日まで
理由分類
労働法令違反
措置理由(原文)
平成31年4月16日、南加賀土木総合事務所発注の「二級河川尾俣川新幹線関連河 川付替受託工事」において、一次下請業者の作業員が、土砂の搬出入のためにバックホ ウで敷き鉄板を堤防天端に敷設していたところ、バランスを崩してバックホウが転倒、 当該作業員が操作レバー等で脇腹を強打し、負傷した。 同月23日に、小松労働基準監督署は、労働安全衛生法に反し、必要な措置を講じて いなかったとして、上記有資格者に対し、是正勧告書を交付した。 上記事実は、石川県建設工事請負業者の指名停止に関する要綱別表第1第7号に該当 すると認められるため、指名停止とする。
根拠規程
石川県建設工事請負業者の指名停止に関する要綱 別表第1第7号
対象法人所在地
加賀市下河崎町へ18番地

公表された事案の概要

平成31年4月16日、南加賀土木総合事務所発注の「二級河川尾俣川新幹線関連河 川付替受託工事」において、一次下請業者の作業員が、土砂の搬出入のためにバックホ ウで敷き鉄板を堤防天端に敷設していたところ、バランスを崩してバックホウが転倒、 当該作業員が操作レバー等で脇腹を強打し、負傷した。 同月23日に、小松労働基準監督署は、労働安全衛生法に反し、必要な措置を講じて いなかったとして、上記有資格者に対し、是正勧告書を交付した。 上記事実は、石川県建設工事請負業者の指名停止に関する要綱別表第1第7号に該当 すると認められるため、指名停止とする。

公式資料

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