期間終了指名停止

栄屋食品株式会社

名古屋市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
名古屋市
公表データソース
名古屋市 指名停止情報等
措置日
2024年2月26日
措置期間
2024年2月26日から2024年3月25日まで
理由分類
その他
措置理由(原文)
該当者が、名古屋市内の施設において、食中毒を発生させたことが食品衛生法第6条第3号に違反したとして、令和6年2月21日に名古屋市保健所から営業禁止処分を受けたことによる。 第3第1項及び別表第2第6号(2)イ
根拠規程
第3第1項及び別表第2第6号(2)イ
対象法人所在地
愛知県あま市下萱津坪井9
法人番号
7180001097763

公表された事案の概要

該当者が、名古屋市内の施設において、食中毒を発生させたことが食品衛生法第6条第3号に違反したとして、令和6年2月21日に名古屋市保健所から営業禁止処分を受けたことによる。

公式資料

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