期間終了指名停止
栄屋食品株式会社
名古屋市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 名古屋市
- 公表データソース
- 名古屋市 指名停止情報等
- 措置日
- 2024年2月26日
- 措置期間
- 2024年2月26日から2024年3月25日まで
- 理由分類
- その他
- 措置理由(原文)
- 該当者が、名古屋市内の施設において、食中毒を発生させたことが食品衛生法第6条第3号に違反したとして、令和6年2月21日に名古屋市保健所から営業禁止処分を受けたことによる。 第3第1項及び別表第2第6号(2)イ
- 根拠規程
- 第3第1項及び別表第2第6号(2)イ
- 対象法人所在地
- 愛知県あま市下萱津坪井9
- 法人番号
- 7180001097763
公表された事案の概要
該当者が、名古屋市内の施設において、食中毒を発生させたことが食品衛生法第6条第3号に違反したとして、令和6年2月21日に名古屋市保健所から営業禁止処分を受けたことによる。
公式資料
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