期間終了指名停止
葉隠勇進株式会社
松戸市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 松戸市
- 公表データソース
- 松戸市 令和3年度以降の指名停止業者一覧・解除追記
- 措置日
- 2024年6月26日
- 措置期間
- 2024年6月26日から2024年9月25日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 左記業者は、名古屋市が発注する中学校スクールランチ調理等業務の入札において、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、令和6年5月22日、公正取引委員会から違反事業者の認定を受けた。このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるので、指名停止するものである。
- 根拠規程
- 松戸市建設工事等請負業者指名停止基準 第2条第1項別表第2第4号(独占禁止法違反行為)並びに第4条第3項
- 対象法人所在地
- 東京都港区芝四丁目13-3PMO田町東10F
公表された事案の概要
独占禁止法違反行為
公式資料
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