期間終了指名停止

後藤建設(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2013年4月5日
措置期間
2013年4月5日から2013年7月4日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
後藤建設株式会社は,平成21年6月30日,平成22年6月30日及び平成23年6月30日を審査基準日とする経営事項審査において,真正ではない財務諸表に基づいて経営状況分析を受け,これをもとに得た総合評定値通知書をもって,公共工事の発注者に対し入札参加資格申請を行ったことが,建設業法第28条第1項第2号に該当するとして,平成25年2月21日,大分県知事より営業停止処分(30日間)を受けた。この結果を受け,文部科学省でも調査したところ,平成22年6月30日を審査基準日とする総合評定値通知書をもって,平成23・24年度有効である競争参加資格申請が行われていた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
4320001001127

公表された事案の概要

後藤建設株式会社は,平成21年6月30日,平成22年6月30日及び平成23年6月30日を審査基準日とする経営事項審査において,真正ではない財務諸表に基づいて経営状況分析を受け,これをもとに得た総合評定値通知書をもって,公共工事の発注者に対し入札参加資格申請を行ったことが,建設業法第28条第1項第2号に該当するとして,平成25年2月21日,大分県知事より営業停止処分(30日間)を受けた。この結果を受け,文部科学省でも調査したところ,平成22年6月30日を審査基準日とする総合評定値通知書をもって,平成23・24年度有効である競争参加資格申請が行われていた。

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。