期間終了指名停止

近畿日本ツーリスト(株)

草加市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
草加市
公表データソース
草加市 草加市 平成21年度指名停止業者一覧(32行、指名停止・警告・解除)
措置日
2009年9月11日
措置期間
2009年9月11日から2009年11月10日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
平成19年4月7日頃以降、岡山市所在の市立中学校の修学旅行代金(貸切りバス代金の額、宿泊費の額、企画料金の 料率及び添乗員費用の額)について、一定の額又は料率以上とする旨を他の業者と共同して合意することにより、公共の 利益に反して、当該業務の取引分野における競争を実質的に制限していた。このことは、独占禁止法第3条(不当な取引 制限の禁止)の規定に違反するものとして、平成21年7月10日、公正取引委員会は同法第7条第2項の規定に基づく排除 措置命令を行ったため。
根拠規程
別表第2 贈賄及び不 正行為等に対する措置 基準第3号イ(独占禁止 法違反)
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

平成19年4月7日頃以降、岡山市所在の市立中学校の修学旅行代金(貸切りバス代金の額、宿泊費の額、企画料金の 料率及び添乗員費用の額)について、一定の額又は料率以上とする旨を他の業者と共同して合意することにより、公共の 利益に反して、当該業務の取引分野における競争を実質的に制限していた。このことは、独占禁止法第3条(不当な取引 制限の禁止)の規定に違反するものとして、平成21年7月10日、公正取引委員会は同法第7条第2項の規定に基づく排除 措置命令を行ったため。

公表資料・保存記録

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