期間終了指名停止
株式会社トーニチコンサルタント
富士宮市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 富士宮市
- 公表データソース
- 富士宮市 富士宮市 公開措置一覧・掲載理由資料
- 措置日
- 2026年1月6日
- 措置期間
- 2026年1月6日から2026年4月5日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 株式会社トーニチコンサルタントは、地方公共団体等が発注する東海旅客鉄道株式会社が管理する線路の跨線橋点検業務において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日、公正取引委員会が排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。これは、富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第4号(独占禁止法違反)に該当するため、当該業者を3か月の指名停止とする。なお、当該業者は課徴金の減免制度の適用を受けているため、要綱第4条第3項に基づき、指名停止期間を2分の1まで短縮している。
- 根拠規程
- 富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱 別表第2第4号(独占禁止法違反)
- 対象法人所在地
- 東京都渋谷区本町1-13-3
- 法人番号
- 4011001015552
公表された事案の概要
株式会社トーニチコンサルタントは、地方公共団体等が発注する東海旅客鉄道株式会社が管理する線路の跨線橋点検業務において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日、公正取引委員会が排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。これは、富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第4号(独占禁止法違反)に該当するため、当該業者を3か月の指名停止とする。なお、当該業者は課徴金の減免制度の適用を受けているため、要綱第4条第3項に基づき、指名停止期間を2分の1まで短縮している。
公表資料・保存記録
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