期間終了指名停止
小野新建設株式会社
環境省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 環境省
- 公表データソース
- 環境省 指名停止情報
- 措置日
- 2016年11月17日
- 措置期間
- 2016年11月17日から2017年1月25日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- (東北地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 別表2第12号 (建設業法違反行為) 東北地方整備局三陸国道事務所発注の工事において建設業 法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と政令で定 める軽微な建設工事の範囲(500万円)を超えて下請契約を締 結した。このことが同法第28条第1項第6号に該当するとして、平 成28年9月7日に建設業許可部局である岩手県知 事から10日間の営業停止処分を受けた。 あわせて、同法第19条第1項に定める事項を記載した請負契 約書を当事者相互に交付せずに下請契約を締結した。このこと が同法第28条第1項に該当するとして同日に指示処分を受け た。 このことは、当省の「工事請負契約等に係る指名停止等措置 要領について」(平成13年1月6日付環境会第9号大臣官房会計 課長通知)別表2第12号(建設業法違反行為)に該当するため、 当該業者に対して指名停止を行うものである。
- 根拠規程
- (東北地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 別表2第12号
- 対象法人所在地
- 岩手県下閉伊郡岩泉町門宇名目入17
公表された事案の概要
(東北地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 別表2第12号 (建設業法違反行為) 東北地方整備局三陸国道事務所発注の工事において建設業 法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と政令で定 める軽微な建設工事の範囲(500万円)を超えて下請契約を締 結した。このことが同法第28条第1項第6号に該当するとして、平 成28年9月7日に建設業許可部局である岩手県知 事から10日間の営業停止処分を受けた。 あわせて、同法第19条第1項に定める事項を記載した請負契 約書を当事者相互に交付せずに下請契約を締結した。このこと が同法第28条第1項に該当するとして同日に指示処分を受け た。 このことは、当省の「工事請負契約等に係る指名停止等措置 要領について」(平成13年1月6日付環境会第9号大臣官房会計 課長通知)別表2第12号(建設業法違反行為)に該当するため、 当該業者に対して指名停止を行うものである。
公式資料
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