期間終了指名停止

青木あすなろ建設(株)九州支店

唐津市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
唐津市
公表データソース
唐津市 指名停止(令和5年度)
措置日
2023年5月2日
措置期間
2023年5月8日から2023年7月7日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
青木あすなろ建設(株)は、農林水産省から直接請け負った岩手県花巻市及び北上市における送水路工事において、変更契約を行う際、虚偽の資料で発注者に対して協議を行い、過大な金額で変更契約を締結した。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和5年3月17日、国土交通省関東地方整備局から同条第3項に基づく営業の停止命令を受けたため。
根拠規程
青木あすなろ建設(株)は、農林水産省から直接請け負った岩手県花巻市及び北上市における送水路工事において、変更契約を行う際、虚偽の資料で発注者に対して協議を行い、過大な金額で変更契約を締結した。このことが、建設業法 同社は、唐津市建設工事請負契約及び業務委託契約に係る指名停止等の措置要綱別表第2第11項(建設業法違反行為)に該当する。指名停止期間については、(短期)1か月以上(長期)9か月以内の範囲で措置することとなり、唐津市建設工事請負契約及び業務委託契約に係る指名停止等の措置基準第2条第2項第4号(建設業法に規定する営業停止に該当するとき)の加算条項に該当するため、短期1か月に1か月を加算し、2か月とする。
対象法人所在地
福岡市博多区博多駅前1-19-3

公表された事案の概要

青木あすなろ建設(株)は、農林水産省から直接請け負った岩手県花巻市及び北上市における送水路工事において、変更契約を行う際、虚偽の資料で発注者に対して協議を行い、過大な金額で変更契約を締結した。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和5年3月17日、国土交通省関東地方整備局から同条第3項に基づく営業の停止命令を受けたため。

公式資料

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