現在停止中指名停止・入札参加停止

株式会社大島

佐賀県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
佐賀県
公表データソース
佐賀県 処分・建設工事等指名停止
措置日
2026年8月25日
措置期間
2026年8月25日から2026年10月24日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社大島は、佐賀県内で請け負った建築一式工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことが、同法第28条第1項第6号に該当するとして、令和8年7月17日に九州地方整備局長から7日間の営業停止処分を受けた。
根拠規程
株式会社大島は、佐賀県内で請け負った建築一式工事において、建設業法
対象法人所在地
佐賀県鳥栖市養父町38

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公表された事案の概要

株式会社大島は、佐賀県内で請け負った建築一式工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことが、同法第28条第1項第6号に該当するとして、令和8年7月17日に九州地方整備局長から7日間の営業停止処分を受けた。

公式資料

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