現在停止中指名停止・入札参加停止
株式会社大島
佐賀県による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 佐賀県
- 公表データソース
- 佐賀県 処分・建設工事等指名停止
- 措置日
- 2026年8月25日
- 措置期間
- 2026年8月25日から2026年10月24日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 株式会社大島は、佐賀県内で請け負った建築一式工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことが、同法第28条第1項第6号に該当するとして、令和8年7月17日に九州地方整備局長から7日間の営業停止処分を受けた。
- 根拠規程
- 株式会社大島は、佐賀県内で請け負った建築一式工事において、建設業法
- 対象法人所在地
- 佐賀県鳥栖市養父町38
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公表された事案の概要
株式会社大島は、佐賀県内で請け負った建築一式工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことが、同法第28条第1項第6号に該当するとして、令和8年7月17日に九州地方整備局長から7日間の営業停止処分を受けた。
公式資料
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