期間終了指名停止

大翔工業株式会社

宇佐市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
宇佐市
公表データソース
宇佐市 宇佐市令和6〜8年度指名停止措置一覧表
措置日
2025年12月5日
措置期間
2025年12月5日から2026年1月4日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
民間発注の消火設備工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けていない建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結した。このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令和7年11月13日、大分県知事から指示処分を受けた。措置要領別表第2要件8(建設業法違反行為)
根拠規程
別表第2要件8
対象法人所在地
大分県宇佐市大字上乙女261-1
法人番号
4320001014491

公表された事案の概要

概要は公式原文をご確認ください。

公式資料

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