期間終了指名停止
大翔工業株式会社
宇佐市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 宇佐市
- 公表データソース
- 宇佐市 宇佐市令和6〜8年度指名停止措置一覧表
- 措置日
- 2025年12月5日
- 措置期間
- 2025年12月5日から2026年1月4日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 民間発注の消火設備工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けていない建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結した。このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令和7年11月13日、大分県知事から指示処分を受けた。措置要領別表第2要件8(建設業法違反行為)
- 根拠規程
- 別表第2要件8
- 対象法人所在地
- 大分県宇佐市大字上乙女261-1
- 法人番号
- 4320001014491
公表された事案の概要
概要は公式原文をご確認ください。
公式資料
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