期間終了指名停止

日新興業(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2025年5月14日
措置期間
2025年5月14日から2025年6月24日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
日新興業株式会社は建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を、建設業許可を有しない者との間で締結していた。このことが建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、建設業許可部局である近畿地方整備局長より、監督処分(10日間の営業停止処分)を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
1120001057571

公表された事案の概要

日新興業株式会社は建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を、建設業許可を有しない者との間で締結していた。このことが建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、建設業許可部局である近畿地方整備局長より、監督処分(10日間の営業停止処分)を受けた。

公式資料

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