期間終了指名停止
日新興業(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2025年5月14日
- 措置期間
- 2025年5月14日から2025年6月24日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 日新興業株式会社は建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を、建設業許可を有しない者との間で締結していた。このことが建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、建設業許可部局である近畿地方整備局長より、監督処分(10日間の営業停止処分)を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 1120001057571
公表された事案の概要
日新興業株式会社は建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を、建設業許可を有しない者との間で締結していた。このことが建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、建設業許可部局である近畿地方整備局長より、監督処分(10日間の営業停止処分)を受けた。
公式資料
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