期間終了指名停止

(株)秩父工務店

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2009年11月26日
措置期間
2009年11月26日から2009年12月25日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
(株)秩父工務店は、営業所に常勤して専らその職務に従事しなければならない専任技術者を、工事現場ごとに監理技術者の専任を要する工事(尼崎市発注工事)の監理技術者として配置し、従事させた。 このことが、建設業法第26条第3項に該当するとして、平成21年9月28日、建設業許可部局から建設業法第28条第1項本文に基づく指示処分を受けた。
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

(株)秩父工務店は、営業所に常勤して専らその職務に従事しなければならない専任技術者を、工事現場ごとに監理技術者の専任を要する工事(尼崎市発注工事)の監理技術者として配置し、従事させた。 このことが、建設業法第26条第3項に該当するとして、平成21年9月28日、建設業許可部局から建設業法第28条第1項本文に基づく指示処分を受けた。

公式資料

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