期間終了指名停止
パナソニックEWエンジニアリング株式会社
島原市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 島原市
- 公表データソース
- 島原市 島原市 島原市報道資料
- 措置日
- 2025年4月1日
- 措置期間
- 2025年4月1日から2025年5月31日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 資格要件を満たさない者を工事現場の主任技術者等として配置していたことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、国土交通省近畿地方整備局又は国土交通省関東地方整備局から監督処分(営業停止)を受けたことによる措置。
- 根拠規程
- 島原市入札参加資格者指名停止の措置基準第2条第1項[別表第2第8項(建設業法違反行為)]該当
- 対象法人所在地
- 大阪府大阪市中央区城見2-1-61
- 法人番号
- 3120001089786
公表された事案の概要
資格要件を満たさない者を工事現場の主任技術者等として配置していたことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、国土交通省近畿地方整備局又は国土交通省関東地方整備局から監督処分(営業停止)を受けたことによる措置。
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