期間終了指名停止

パナソニック産機システムズ株式会社

常陸太田市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
常陸太田市
公表データソース
常陸太田市 常陸太田市 公式指名停止・解除の年度別過去公表
措置日
2025年4月4日
措置期間
2025年4月4日から2025年7月3日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
パナソニック産機システムズ(株)は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。当該事実が建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和7年1月31日、関東地方整備局長より営業停止処分を受けた。上記事実は,「常陸太田市物品調達等契約に係る指名停止等措置要領」(平成19年常陸太田市告示第71号の2。以下「指名停止措置要領」という。)第2条第1項及び別表第9号(1)に該当すると認められる。
根拠規程
常陸太田市物品調達等契約に係る指名停止等措置要領 第2条第1項及び別表第9号(1)
対象法人所在地
東京都墨田区押上1-1-2

公表された事案の概要

パナソニック産機システムズ(株)は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。当該事実が建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和7年1月31日、関東地方整備局長より営業停止処分を受けた。上記事実は,「常陸太田市物品調達等契約に係る指名停止等措置要領」(平成19年常陸太田市告示第71号の2。以下「指名停止措置要領」という。)第2条第1項及び別表第9号(1)に該当すると認められる。

公表資料・保存記録

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