期間終了指名停止
株式会社大原工務店
愛知県による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 愛知県
- 措置日
- 2025年9月10日
- 措置期間
- 2025年9月10日から2025年10月9日まで
- 理由分類
- その他
- 措置理由(原文)
- 架空の外注費計上などで計5,100万円余りを脱税したとして、株式会社大原工務店及び同社営業部長が、法人税法違反などの罪で、令和7年8月22日、名古屋地方裁判所から有罪判決を言い渡された。このため、契約の相手方として不適当であると判断し、株式会社大原工務店に対し指名停止を行う。
- 根拠規程
- 要領第4条第1項(別表第3-7)
- 対象法人所在地
- 愛知県西尾市善明町中根原11-35
公表された事案の概要
概要は公式原文をご確認ください。
公式資料
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