期間終了指名停止

株式会社大原工務店

愛知県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
愛知県
措置日
2025年9月10日
措置期間
2025年9月10日から2025年10月9日まで
理由分類
その他
措置理由(原文)
架空の外注費計上などで計5,100万円余りを脱税したとして、株式会社大原工務店及び同社営業部長が、法人税法違反などの罪で、令和7年8月22日、名古屋地方裁判所から有罪判決を言い渡された。このため、契約の相手方として不適当であると判断し、株式会社大原工務店に対し指名停止を行う。
根拠規程
要領第4条第1項(別表第3-7)
対象法人所在地
愛知県西尾市善明町中根原11-35

公表された事案の概要

概要は公式原文をご確認ください。

公式資料

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