期間終了指名停止
有限会社 浪江電設
環境省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 環境省
- 公表データソース
- 環境省 指名停止情報
- 措置日
- 2019年3月27日
- 措置期間
- 2019年3月27日から2019年6月4日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- (東北地方環境事務所管内) 指名停止等措置要領(工事) 別表2第13号 (建設業法違反行為) 有限会社浪江電設は福島県内における公共工事において、特 定建設業の許可を受けていないにもかかわらず建設業法第3条 第1項第2号の政令で定める金額以上の下請契約を締結し、こ のことが同法第28条第1項第6号に該当するとして同法第28条 第3項に基づき、平成31年2月5日に福島県知事から7日間の営 業停止処分を受けた。 また他の公共工事において技術者の専任を要する工事である にもかかわらず、技術者を専任としなかったこと同法第26条第3 項に違反するとして、同法第28条第1項に基づき同日に指示処 分を受けた。このことは、当省の「工事請負契約等に係る指名 停止等措置要領について」(平成13年1月6日付環境会第9号大 臣官房会計課長通知)別表2第13号(建設業法違反)に該当す るため、当該業者に対して指名停止を行うものである。 -- 3 of 3 --
- 根拠規程
- (東北地方環境事務所管内) 指名停止等措置要領(工事) 別表2第13号
- 対象法人所在地
- 福島県双葉郡浪江町大字小野田字下川41番地
公表された事案の概要
(東北地方環境事務所管内) 指名停止等措置要領(工事) 別表2第13号 (建設業法違反行為) 有限会社浪江電設は福島県内における公共工事において、特 定建設業の許可を受けていないにもかかわらず建設業法第3条 第1項第2号の政令で定める金額以上の下請契約を締結し、こ のことが同法第28条第1項第6号に該当するとして同法第28条 第3項に基づき、平成31年2月5日に福島県知事から7日間の営 業停止処分を受けた。 また他の公共工事において技術者の専任を要する工事である にもかかわらず、技術者を専任としなかったこと同法第26条第3 項に違反するとして、同法第28条第1項に基づき同日に指示処 分を受けた。このことは、当省の「工事請負契約等に係る指名 停止等措置要領について」(平成13年1月6日付環境会第9号大 臣官房会計課長通知)別表2第13号(建設業法違反)に該当す るため、当該業者に対して指名停止を行うものである。 -- 3 of 3 --
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。