期間終了指名停止

有限会社 浪江電設

環境省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
環境省
公表データソース
環境省 指名停止情報
措置日
2019年3月27日
措置期間
2019年3月27日から2019年6月4日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
(東北地方環境事務所管内) 指名停止等措置要領(工事) 別表2第13号 (建設業法違反行為) 有限会社浪江電設は福島県内における公共工事において、特 定建設業の許可を受けていないにもかかわらず建設業法第3条 第1項第2号の政令で定める金額以上の下請契約を締結し、こ のことが同法第28条第1項第6号に該当するとして同法第28条 第3項に基づき、平成31年2月5日に福島県知事から7日間の営 業停止処分を受けた。 また他の公共工事において技術者の専任を要する工事である にもかかわらず、技術者を専任としなかったこと同法第26条第3 項に違反するとして、同法第28条第1項に基づき同日に指示処 分を受けた。このことは、当省の「工事請負契約等に係る指名 停止等措置要領について」(平成13年1月6日付環境会第9号大 臣官房会計課長通知)別表2第13号(建設業法違反)に該当す るため、当該業者に対して指名停止を行うものである。 -- 3 of 3 --
根拠規程
(東北地方環境事務所管内) 指名停止等措置要領(工事) 別表2第13号
対象法人所在地
福島県双葉郡浪江町大字小野田字下川41番地

公表された事案の概要

(東北地方環境事務所管内) 指名停止等措置要領(工事) 別表2第13号 (建設業法違反行為) 有限会社浪江電設は福島県内における公共工事において、特 定建設業の許可を受けていないにもかかわらず建設業法第3条 第1項第2号の政令で定める金額以上の下請契約を締結し、こ のことが同法第28条第1項第6号に該当するとして同法第28条 第3項に基づき、平成31年2月5日に福島県知事から7日間の営 業停止処分を受けた。 また他の公共工事において技術者の専任を要する工事である にもかかわらず、技術者を専任としなかったこと同法第26条第3 項に違反するとして、同法第28条第1項に基づき同日に指示処 分を受けた。このことは、当省の「工事請負契約等に係る指名 停止等措置要領について」(平成13年1月6日付環境会第9号大 臣官房会計課長通知)別表2第13号(建設業法違反)に該当す るため、当該業者に対して指名停止を行うものである。 -- 3 of 3 --

公式資料

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