期間終了指名停止

前田建設工業 株式会社

魚津市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
魚津市
公表データソース
魚津市 魚津市 共同システムの指名停止公表
措置日
2026年7月2日
措置期間
2026年7月2日から2026年9月1日まで
理由分類
贈賄
措置理由(原文)
熊本県八代市が令和元年9月に発注した工事の入札をめぐり、前田建設工業株式会社に有利な評価基準を採用することなどを市に働きかけた見返りに現金を受け取ったとして、あっせん収賄の疑いで同市市議が逮捕され、このことにより、同社使用人が同市市議に贈賄行為を行ったことが明らかになった。贈賄行為の公訴時効(3年)の期間が経過しており、同社使用人の逮捕等は行われていないが、有資格業者である同社使用人が、公共機関等の職員に対する贈賄行為(公訴時効成立)を行った事実が明らかになったことは、魚津市請負工事執行適正化委員会運営要領第10条に定める、建設工事等指名停止基準別表第2(18)(不正又は不誠実な行為)に該当する。 魚津市請負工事執行適正化委員会運営要領 別表第2(18)に該当
根拠規程
魚津市請負工事執行適正化委員会運営要領 魚津市請負工事執行適正化委員会運営要領 別表第2(18)に該当
対象法人所在地
東京都千代田区富士見二丁目10番2号
法人番号
4010001008789

公表された事案の概要

熊本県八代市が令和元年9月に発注した工事の入札をめぐり、前田建設工業株式会社に有利な評価基準を採用することなどを市に働きかけた見返りに現金を受け取ったとして、あっせん収賄の疑いで同市市議が逮捕され、このことにより、同社使用人が同市市議に贈賄行為を行ったことが明らかになった。贈賄行為の公訴時効(3年)の期間が経過しており、同社使用人の逮捕等は行われていないが、有資格業者である同社使用人が、公共機関等の職員に対する贈賄行為(公訴時効成立)を行った事実が明らかになったことは、魚津市請負工事執行適正化委員会運営要領第10条に定める、建設工事等指名停止基準別表第2(18)(不正又は不誠実な行為)に該当する。

公表資料・保存記録

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