期間終了指名停止

新明和工業株式会社

富士宮市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
富士宮市
公表データソース
富士宮市 富士宮市 公開措置一覧・掲載理由資料
措置日
2025年11月4日
措置期間
2025年11月4日から2026年2月3日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
新明和工業株式会社は、他の特装車製品の製造販売業者らと独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年9月24日、公正取引委員会が違反事実を認定した。これは、富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第4号(独占禁止法違反)に該当するため、当該業者を3か月の指名停止とする。なお、当該業者は課徴金の減免制度の適用を受けているため、要綱第4条第3項に基づき、指名停止期間を2分の1まで短縮している。
根拠規程
富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱 別表第2第4号(独占禁止法違反)
対象法人所在地
兵庫県宝塚市新明和町1-1
法人番号
7140001082323

公表された事案の概要

新明和工業株式会社は、他の特装車製品の製造販売業者らと独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年9月24日、公正取引委員会が違反事実を認定した。これは、富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第4号(独占禁止法違反)に該当するため、当該業者を3か月の指名停止とする。なお、当該業者は課徴金の減免制度の適用を受けているため、要綱第4条第3項に基づき、指名停止期間を2分の1まで短縮している。

公表資料・保存記録

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