期間終了指名停止・入札参加停止
三菱電機ビルテクノサービス株式会社
茨城町による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 茨城町
- 公表データソース
- 茨城町 平成27年度の公表指名停止通知
- 措置日
- 2015年6月11日
- 措置期間
- 2015年6月11日から2015年7月10日まで
- 理由分類
- 安全管理・事故
- 措置理由(原文)
- 三菱電機ビルテクノサービス(株)の従業員が,平成26年1月8日,神奈川県川崎市の武蔵小杉駅構内 にある同社が維持・管理を請け負っているエスカレーターで発生した負傷事故に関し,業務上過失傷害 の罪により略式起訴され,平成27年4月6日,川崎簡易裁判所から罰金50万円の略式命令を受けた。 従業員が,業務上過失傷害の罪により略式起訴され,罰金刑の略式命令を受けたことは,「茨城町建 設工事等請負業者指名停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第2条第1項及び別表第2第11号ア 及び「茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要領」(平成14年要領第3号)第2条第1項及 び別表第2第8号に該当する。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第11号〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 11別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し,次当該認定をした日から に掲げる不正又は不誠実な行為をし,工事の請負契約の相手1箇月以上9箇月以内 方として不適当であると認められるとき。 ア業務に関し,法令に違反したとき。 イ,ウ(略) 〈茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要領別表第2第8号〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 8別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し不正又当該認定をした日から は不誠実な行為をし,契約の相手方として不適当であると認め1箇月以上9箇月以内 られるとき。 問い合わせ先 茨城町総務企画部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
- 根拠規程
- 三菱電機ビルテクノサービス(株)の従業員が,平成26年1月8日,神奈川県川崎市の武蔵小杉駅構内 にある同社が維持・管理を請け負っているエスカレーターで発生した負傷事故に関し,業務上過失傷害 の罪により略式起訴され,平成27年4月6日,川崎簡易裁判所から罰金50万円の略式命令を受けた。 従業員が,業務上過失傷害の罪により略式起訴され,罰金刑の略式命令を受けたことは,「茨城町建 設工事等請負業者指名停止等措置要領」(平成6年要領第1号) 従業員が,業務上過失傷害の罪により略式起訴され,罰金刑の略式命令を受けたことは,「茨城町建 設工事等請負業者指名停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第2条第1項及び別表第2第11号ア 及び「茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要領」(平成14年要領第3号)第2条第1項及 び別表第2第8号に該当する。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第11号〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 11別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し,次当該認定をした日から に掲げる不正又は不誠実な行為をし,工事の請負契約の相手1箇月以上9箇月以内 方として不適当であると認められるとき。 ア業務に関し,法令に違反したとき。 イ,ウ(略) 〈茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要領別表第2第8号〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 8別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し不正又当該認定をした日から は不誠実な行為をし,契約の相手方として不適当であると認め1箇月以上9箇月以内 られるとき。 問い合わせ先 茨城町総務企画部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
- 対象法人所在地
- 東京都千代田区有楽町1丁目7番1号
公表された事案の概要
三菱電機ビルテクノサービス(株)の従業員が,平成26年1月8日,神奈川県川崎市の武蔵小杉駅構内 にある同社が維持・管理を請け負っているエスカレーターで発生した負傷事故に関し,業務上過失傷害 の罪により略式起訴され,平成27年4月6日,川崎簡易裁判所から罰金50万円の略式命令を受けた。
公式資料
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