現在停止中指名停止・入札参加停止
株式会社竹中土木
水戸市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 水戸市
- 公表データソース
- 水戸市 令和8年度の公表指名停止通知
- 措置日
- 2026年9月16日
- 措置期間
- 2026年9月16日から2026年10月15日まで
- 理由分類
- 詐欺・虚偽
- 措置理由(原文)
- 株式会社竹中土木は、 「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発生した労 働災害に関し、同社社員が協力会社と共謀し、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行 い、事故の状況を虚偽陳述した。 このことが、労働安全衛生法に違反するとして、同社社員が、令和8年6月10日に羽曳野簡 易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75条 第1項別表第4第14号「不正又は不誠実な行為」のアに該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第4第14号当該認定をした日から1 ア業務に関し、法令に違反したとき。カ月以上9カ月以内
- 根拠規程
- 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75条 第1項別表第4第14号「不正又は不誠実な行為」のアに該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第4第14号当該認定をした日から1 ア業務に関し、法令に違反したとき。カ月以上9カ月以内
- 対象法人所在地
- 東京都江東区新砂1-1-1
公表された事案の概要
株式会社竹中土木は、 「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発生した労 働災害に関し、同社社員が協力会社と共謀し、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行 い、事故の状況を虚偽陳述した。 このことが、労働安全衛生法に違反するとして、同社社員が、令和8年6月10日に羽曳野簡 易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。