現在停止中指名停止・入札参加停止

株式会社竹中土木

水戸市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
水戸市
公表データソース
水戸市 令和8年度の公表指名停止通知
措置日
2026年9月16日
措置期間
2026年9月16日から2026年10月15日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
株式会社竹中土木は、 「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発生した労 働災害に関し、同社社員が協力会社と共謀し、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行 い、事故の状況を虚偽陳述した。 このことが、労働安全衛生法に違反するとして、同社社員が、令和8年6月10日に羽曳野簡 易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75条 第1項別表第4第14号「不正又は不誠実な行為」のアに該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第4第14号当該認定をした日から1 ア業務に関し、法令に違反したとき。カ月以上9カ月以内
根拠規程
水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75条 第1項別表第4第14号「不正又は不誠実な行為」のアに該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第4第14号当該認定をした日から1 ア業務に関し、法令に違反したとき。カ月以上9カ月以内
対象法人所在地
東京都江東区新砂1-1-1

公表された事案の概要

株式会社竹中土木は、 「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発生した労 働災害に関し、同社社員が協力会社と共謀し、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行 い、事故の状況を虚偽陳述した。 このことが、労働安全衛生法に違反するとして、同社社員が、令和8年6月10日に羽曳野簡 易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。

公式資料

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