期間終了指名停止

北川組

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2012年6月6日
措置期間
2012年6月6日から2012年9月5日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
北川組は、大阪府及び八尾市から請け負った建設工事において、他の建設業者と下請契約を締結しているにも係わらず、建設業法第24条の7の規定に違反して当該下請契約の内容が施工体制台帳及び施工体系図に記載されていなかった。また、大阪府から請け負った建設工事において建設業法第26条第3項の規定に違反して平成22年11月30日から工事が完成し検査が終了するまでの間、他の建設業者で勤務していた者を専任の監理技術者として配置した。 このことが建設業法第28条第1項及び第3項に該当すると認められるとして、平成24年3月8日、建設業許可部局より、監督処分(営業の停止命令、指示)を受けた。
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

北川組は、大阪府及び八尾市から請け負った建設工事において、他の建設業者と下請契約を締結しているにも係わらず、建設業法第24条の7の規定に違反して当該下請契約の内容が施工体制台帳及び施工体系図に記載されていなかった。また、大阪府から請け負った建設工事において建設業法第26条第3項の規定に違反して平成22年11月30日から工事が完成し検査が終了するまでの間、他の建設業者で勤務していた者を専任の監理技術者として配置した。 このことが建設業法第28条第1項及び第3項に該当すると認められるとして、平成24年3月8日、建設業許可部局より、監督処分(営業の停止命令、指示)を受けた。

公式資料

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