期間終了指名停止

安田電機(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2012年6月25日
措置期間
2012年6月25日から2012年7月24日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
安田電機株式会社が、電気工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて下請契約を締結したことにより、同法第28条第1項第6号に該当するとして、平成24年4月23日に大分県知事より指示処分を受けたものである。
対象法人所在地
未収録
法人番号
3320001010987

公表された事案の概要

安田電機株式会社が、電気工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて下請契約を締結したことにより、同法第28条第1項第6号に該当するとして、平成24年4月23日に大分県知事より指示処分を受けたものである。

公式資料

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