期間終了指名停止

根崎解体工事株式会社

常陸太田市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
常陸太田市
公表データソース
常陸太田市 常陸太田市 公式指名停止・解除の年度別過去公表
措置日
2023年7月5日
措置期間
2023年7月5日から2023年8月4日まで
理由分類
労働法令違反
措置理由(原文)
根崎解体工事(株)及び同社の使用人は、日立市内の貸店舗建物解体工事において、令和4年3月3日、高さ5メートル以上のコンクリート造の工作物の解体作業等を労働者に行わせるに当たり、同人の使用する要求性能墜落制止用器具等の点検を行わなかったとして、労働安全衛生法違反により、石岡簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、令和5年5月2日、その刑が確定した。上記事実は,「常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領」(平成2年常陸太田市告示第21号。以下「指名停止措置要領」という。)別表第2第15号(1)に該当する。
根拠規程
常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領 別表第2第15号(1)
対象法人所在地
小美玉市栗又四ケ2087
法人番号
9050001011792

公表された事案の概要

根崎解体工事(株)及び同社の使用人は、日立市内の貸店舗建物解体工事において、令和4年3月3日、高さ5メートル以上のコンクリート造の工作物の解体作業等を労働者に行わせるに当たり、同人の使用する要求性能墜落制止用器具等の点検を行わなかったとして、労働安全衛生法違反により、石岡簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、令和5年5月2日、その刑が確定した。上記事実は,「常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領」(平成2年常陸太田市告示第21号。以下「指名停止措置要領」という。)別表第2第15号(1)に該当する。

公表資料・保存記録

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