期間終了指名停止

(株)中日AVシステム

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2012年4月9日
措置期間
2012年4月9日から2012年5月8日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社中日AVシステムは、飛騨営業所及び古川分室について、建設業法第11条第1項に規定されている営業所の届出をせず、建設業法上の営業所として認められていない状態のままで、建設工事の請負契約を締結していた。 以上のことが建設業法第11条第1項に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められるとして、平成24年3月16日、建設業許可部局である岐阜県知事より、監督処分(指示処分)を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
5200001013959

公表された事案の概要

株式会社中日AVシステムは、飛騨営業所及び古川分室について、建設業法第11条第1項に規定されている営業所の届出をせず、建設業法上の営業所として認められていない状態のままで、建設工事の請負契約を締結していた。 以上のことが建設業法第11条第1項に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められるとして、平成24年3月16日、建設業許可部局である岐阜県知事より、監督処分(指示処分)を受けた。

公式資料

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