期間終了指名停止

藤島建設(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2016年3月9日
措置期間
2016年3月9日から2016年5月8日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
藤島建設(株)は、国立大学法人東京学芸大学発注の「東京学芸大学附属大泉小学校特別教室南棟改修工事」及び「東京学芸大学附属国際中等教育学校E棟等改修工事」の請負工事において、建設業法第26条第3項の規定により、専任が必要な監理技術者を、工期の重なる他の自治体発注工事の専任が必要な主任技術者と重複して配置したとして、東京都知事から監督処分(指示処分)を受けた。
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

藤島建設(株)は、国立大学法人東京学芸大学発注の「東京学芸大学附属大泉小学校特別教室南棟改修工事」及び「東京学芸大学附属国際中等教育学校E棟等改修工事」の請負工事において、建設業法第26条第3項の規定により、専任が必要な監理技術者を、工期の重なる他の自治体発注工事の専任が必要な主任技術者と重複して配置したとして、東京都知事から監督処分(指示処分)を受けた。

公式資料

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