期間終了指名停止

丸友開発株式会社

国土交通省国土地理院による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
国土交通省国土地理院
公表データソース
国土交通省国土地理院 指名停止情報
措置日
2026年3月16日
措置期間
2026年3月16日から2026年4月15日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
物品の有資格登録業者である丸友開発株式会社の上記案件に係る行為は、「国土交通 省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月29日付け 国官会第1562号)第1条の規定により準用する「工事請負契約に係る指名停止等の措置要 領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)別表第2第13号(建設業法違反行為)に該当 するものである。
根拠規程
別表第2第13号
対象法人所在地
静岡県浜松市中央区東若林町568番地の2
法人番号
3080401005232

公表された事案の概要

丸友開発株式会社は、静岡県磐田市内の民間発注工事ほか15件の工事において、建設 業法第26条第3項の規定に違反し、その現場に専任の主任技術者等でなければならない者 を、他の現場の主任技術者等として兼務させていた。このことが、建設業法第28条第1項第 2号に該当するとして、令和8年2月17日、静岡県知事より監督処分(指示)を受けた。

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。