現在停止中指名停止・入札参加停止
株式会社竹中土木 名古屋 支店
名古屋市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 名古屋市
- 公表データソース
- 名古屋市 指名停止情報等
- 措置日
- 2026年7月2日
- 措置期間
- 2026年7月2日から2026年9月1日まで
- 理由分類
- 安全管理・事故
- 措置理由(原文)
- 該当者が施工中の「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震 補強工事」において発生した労働災害に関し、該当者の使用 人が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し事実と異なる 報告をしたことにより、該当者の使用人が令和8年6月10日に 羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違反により略式命令 を受けたことによる。 第3第1項及び別表 第2第6号(1)イ
- 根拠規程
- 該当者が施工中の「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震 補強工事」において発生した労働災害に関し、該当者の使用 人が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し事実と異なる 報告をしたことにより、該当者の使用人が令和8年6月10日に 羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違反により略式命令 を受けたことによる。 第3第1項及び 第3第1項及び別表 第2第6号(1)イ
- 対象法人所在地
- 名古屋市中区錦二丁目2番1 3号
公表された事案の概要
該当者が施工中の「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震 補強工事」において発生した労働災害に関し、該当者の使用 人が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し事実と異なる 報告をしたことにより、該当者の使用人が令和8年6月10日に 羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違反により略式命令 を受けたことによる。
公式資料
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