現在停止中指名停止・入札参加停止

株式会社竹中土木 名古屋 支店

名古屋市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
名古屋市
公表データソース
名古屋市 指名停止情報等
措置日
2026年7月2日
措置期間
2026年7月2日から2026年9月1日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
該当者が施工中の「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震 補強工事」において発生した労働災害に関し、該当者の使用 人が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し事実と異なる 報告をしたことにより、該当者の使用人が令和8年6月10日に 羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違反により略式命令 を受けたことによる。 第3第1項及び別表 第2第6号(1)イ
根拠規程
該当者が施工中の「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震 補強工事」において発生した労働災害に関し、該当者の使用 人が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し事実と異なる 報告をしたことにより、該当者の使用人が令和8年6月10日に 羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違反により略式命令 を受けたことによる。 第3第1項及び 第3第1項及び別表 第2第6号(1)イ
対象法人所在地
名古屋市中区錦二丁目2番1 3号

公表された事案の概要

該当者が施工中の「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震 補強工事」において発生した労働災害に関し、該当者の使用 人が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し事実と異なる 報告をしたことにより、該当者の使用人が令和8年6月10日に 羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違反により略式命令 を受けたことによる。

公式資料

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