期間終了指名停止

一般社団法人環境情報科学センター

環境省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
環境省
公表データソース
環境省 指名停止情報
措置日
2015年7月15日
措置期間
2015年7月15日から2015年8月14日まで
理由分類
その他
措置理由(原文)
(本省:関東、甲信越) 別表第2-15 (不正または不 誠実な行為) 環境省が発注する委託契約の委託業務経 費の算出に当たり、複数年度に渡って不適 切な会計処理が行われたことにより過大に 費用を請求して「工事請負契約等に係る指 名停止等措置要領(平成13年環境会第9 号)」第1の別表2の第15号「不正又は不誠 実な行為」の規定に該当するため。
根拠規程
(本省:関東、甲信越) 別表第2、別表2
対象法人所在地
東京都千代田区四番町8-19

公表された事案の概要

(本省:関東、甲信越) 別表第2-15 (不正または不 誠実な行為) 環境省が発注する委託契約の委託業務経 費の算出に当たり、複数年度に渡って不適 切な会計処理が行われたことにより過大に 費用を請求して「工事請負契約等に係る指 名停止等措置要領(平成13年環境会第9 号)」第1の別表2の第15号「不正又は不誠 実な行為」の規定に該当するため。

公式資料

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