期間終了指名停止

株式会社トーニチコンサルタント

越谷市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
越谷市
公表データソース
越谷市 越谷市 指名停止措置一覧(物品)(PDF:88KB)
措置日
2026年1月27日
措置期間
2026年1月27日から2026年5月26日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
特定跨線橋点検等業務の入札等で、公正取引委員会から独占禁止法第3条違反(不当な取引制限の禁止)を認定され、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。このことは、契約の相手方として不適当であると認められるため。
対象法人所在地
埼玉県さいたま市見沼区大和田町2丁目238番2号

公表された事案の概要

特定跨線橋点検等業務の入札等で、公正取引委員会から独占禁止法第3条違反(不当な取引制限の禁止)を認定され、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。このことは、契約の相手方として不適当であると認められるため。

公表資料・保存記録

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