期間終了指名停止

株式会社ナラタ

佐賀県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
佐賀県
措置日
2017年8月2日
措置期間
2017年8月2日から2017年9月1日まで
理由分類
契約不履行
措置理由(原文)
株式会社ナラタが、唐津土木事務所が発注した工事を落札したにもかかわらず、技術者を配 置することができないという理由で契約締結を辞退したため。
根拠規程
佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領
対象法人所在地
唐津市宇木435-1

公表された事案の概要

概要は公式原文をご確認ください。

公式資料

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