期間終了指名停止
株式会社ナラタ
佐賀県による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 佐賀県
- 措置日
- 2017年8月2日
- 措置期間
- 2017年8月2日から2017年9月1日まで
- 理由分類
- 契約不履行
- 措置理由(原文)
- 株式会社ナラタが、唐津土木事務所が発注した工事を落札したにもかかわらず、技術者を配 置することができないという理由で契約締結を辞退したため。
- 根拠規程
- 佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領
- 対象法人所在地
- 唐津市宇木435-1
公表された事案の概要
概要は公式原文をご確認ください。
公式資料
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