期間終了指名停止

株式会社イノベンチャー

新潟市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
新潟市
公表データソース
新潟市 新潟市 水道局・2026年6月1日指名停止報道資料
措置日
2026年6月1日
措置期間
2026年6月1日から2026年7月31日まで
理由分類
その他
措置理由(原文)
当局の基幹管路整備更新計画に基づき、更新を進めていた配水幹線の水圧試験を実施したところ、水圧が上がらず不合格となった。調査の結果、水圧試験区間の一部である「管1老幹5第3号配水幹線布設工事」において、配管工事の下請負人である同社による、ボルトの挿入本数不足や故意のゴム輪切断など、極めて粗雑な施工が原因であることが判明した。このことは、要領第3条第1項に定める「責を負うべき有資格業者である下請負人」に該当することから指名停止を行った。なお、期間については、同社が令和7年8月21日から同11月20日までの3箇月間、工事成績不良により指名停止を受けているため、要領別表第1第2号(過失による粗雑履行)の指名停止期間において、要領第4条第2項第1号に規定する短期加重措置を適用し、2箇月とする。
根拠規程
新潟市水道局競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領 別表第1第2号
対象法人所在地
新潟市中央区上所3丁目11-96-1301

公表された事案の概要

当局の基幹管路整備更新計画に基づき、更新を進めていた配水幹線の水圧試験を実施したところ、水圧が上がらず不合格となった。調査の結果、水圧試験区間の一部である「管1老幹5第3号配水幹線布設工事」において、配管工事の下請負人である同社による、ボルトの挿入本数不足や故意のゴム輪切断など、極めて粗雑な施工が原因であることが判明した。このことは、要領第3条第1項に定める「責を負うべき有資格業者である下請負人」に該当することから指名停止を行った。なお、期間については、同社が令和7年8月21日から同11月20日までの3箇月間、工事成績不良により指名停止を受けているため、要領別表第1第2号(過失による粗雑履行)の指名停止期間において、要領第4条第2項第1号に規定する短期加重措置を適用し、2箇月とする。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

資料の一覧を読み込んでいます…