期間終了指名停止
パナソニックEWエンジニアリング株式会社
石岡市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 石岡市
- 公表データソース
- 石岡市 石岡市 建設業法違反(PDF)
- 措置日
- 2025年4月14日
- 措置期間
- 2025年4月14日から2025年7月13日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- パナソニックEWエンジニアリング株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。また、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。当該事実が建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和7年1月31日に近畿地方整備局長より営業停止処分及び指示処分を受けた。
- 根拠規程
- 石岡市建設工事等請負業者指名停止等措置要綱 第2条第1項別表第2第14号(2)
- 対象法人所在地
- 大阪府大阪市中央区城見2-1-61
- 法人番号
- 3120001089786
公表された事案の概要
概要は公式原文をご確認ください。
公式資料
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