期間終了指名停止
パナソニックEWエンジニアリング株式会社中部支店
新城市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 新城市
- 公表データソース
- 新城市 令和2年度以降の指名停止等措置一覧(注意・解除の区別あり)
- 措置日
- 2025年2月18日
- 措置期間
- 2025年2月18日から2025年3月17日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 当該事業者は、実務経験を充足しない者を営業所の専任技術者として配置していたほか、実務経験を充足しない者を工事現場に主任技術者として配置していたとして、令和7年1月31日に近畿地方整備局から建設業法に基づく営業の停止命令を受けた。
- 根拠規程
- 新城市請負契約に係る指名停止の措置要綱 別表第2第9号の規定
- 対象法人所在地
- 未収録
公表された事案の概要
当該事業者は、実務経験を充足しない者を営業所の専任技術者として配置していたほか、実務経験を充足しない者を工事現場に主任技術者として配置していたとして、令和7年1月31日に近畿地方整備局から建設業法に基づく営業の停止命令を受けた。
公表資料・保存記録
公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。
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