期間終了指名停止
パナソニックEWエンジニアリング株式会社
地方共同法人日本下水道事業団による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 地方共同法人日本下水道事業団
- 公表データソース
- 地方共同法人日本下水道事業団 指名停止情報
- 措置日
- 2025年9月1日
- 措置期間
- 2025年9月1日から2025年11月30日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 別表第1及び別表第2に定める措置要件のうちの該当条項をいう。 当該業者は、令和7年1月31日、建設業法第7条第2号及び第15条第2号の規定に違反して、資 格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していたこと、また、同法第26条第1項の規 定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していたことが、同法第2 8条第1項本文及び同項第2号に該当すると認められるとして、近畿地方整備局長より同項及び同条第 3項に基づく監督処分(指示処分及び営業停止22日間)を受けた。 (停止を命ずる営業の範囲) 静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県に おける管工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。
- 根拠規程
- 別表第1、別表第2
- 対象法人所在地
- 大阪府
公表された事案の概要
当該業者は、令和7年1月31日、建設業法第7条第2号及び第15条第2号の規定に違反して、資 格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していたこと、また、同法第26条第1項の規 定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していたことが、同法第2 8条第1項本文及び同項第2号に該当すると認められるとして、近畿地方整備局長より同項及び同条第 3項に基づく監督処分(指示処分及び営業停止22日間)を受けた。 (停止を命ずる営業の範囲) 静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県に おける管工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。
公式資料
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