期間終了指名停止
隼電気(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2017年1月20日
- 措置期間
- 2017年1月20日から2017年2月19日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 隼電気株式会社は、青森県内、宮城県内及び福島県内で請け負った電気工事並びに宮城県内で請け負った管工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と政令で定める軽微な建設工事の範囲(500万円)を超えて下請契約を締結した。 上記のことが同法第28条第1項第6号に該当するとして、平成28年12月20日に建設業許可部局である東北地方整備局長から指示処分を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 9370001003849
公表された事案の概要
隼電気株式会社は、青森県内、宮城県内及び福島県内で請け負った電気工事並びに宮城県内で請け負った管工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と政令で定める軽微な建設工事の範囲(500万円)を超えて下請契約を締結した。 上記のことが同法第28条第1項第6号に該当するとして、平成28年12月20日に建設業許可部局である東北地方整備局長から指示処分を受けた。
公式資料
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