期間終了指名停止

株式会社トーニチコンサルタント

立山町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
立山町
公表データソース
立山町 立山町 共同システムの指名停止公表
措置日
2026年1月21日
措置期間
2026年1月21日から2026年3月20日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
富山県を含む特定地方公共団体等が発注する特定跨線橋点検等業務の入札において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 立山町建設工事等指名停止要領別表第2(11)(独占禁止法違反行為)
根拠規程
立山町建設工事等指名停止要領 立山町建設工事等指名停止要領別表第2(11)(独占禁止法違反行為)
対象法人所在地
東京都渋谷区本町1-13-3
法人番号
4011001015552

公表された事案の概要

富山県を含む特定地方公共団体等が発注する特定跨線橋点検等業務の入札において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。

公表資料・保存記録

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