期間終了指名停止
株式会社トーニチコンサルタント
新城市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 新城市
- 公表データソース
- 新城市 令和2年度以降の指名停止等措置一覧(注意・解除の区別あり)
- 措置日
- 2026年1月21日
- 措置期間
- 2026年1月21日から2026年2月20日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 東海旅客鉄道株式会社鉄道路線に架かる跨線橋の点検業務について、貴社をはじめとする5者により受注調整を行い、当該跨線橋の点検業務における競争を実質的に制限していたことにより独占禁止法に抵触したため。なお、課徴金については減免制度の適用を申請し、減額が認められている。
- 根拠規程
- 新城市請負契約に係る指名停止の措置要綱 別表第2第4号の規定
- 対象法人所在地
- 未収録
公表された事案の概要
東海旅客鉄道株式会社鉄道路線に架かる跨線橋の点検業務について、貴社をはじめとする5者により受注調整を行い、当該跨線橋の点検業務における競争を実質的に制限していたことにより独占禁止法に抵触したため。なお、課徴金については減免制度の適用を申請し、減額が認められている。
公式資料
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