現在停止中指名停止

みらい建設工業(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2026年10月23日
措置期間
2026年10月23日から2026年11月22日まで
理由分類
その他
措置理由(原文)
名古屋港管理組合発注の「弥富ふ頭第1貯木場北側護岸整備工事(その6)」の施工にあたり、石材が水面に脱落することを防止するために必要な措置を講じなかったとして、令和8年7月17日、みらい・小島・東海特定建設工事共同企業体の代表構成員である当該業者及び現場責任者である同社社員が、港則法違反により名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

名古屋港管理組合発注の「弥富ふ頭第1貯木場北側護岸整備工事(その6)」の施工にあたり、石材が水面に脱落することを防止するために必要な措置を講じなかったとして、令和8年7月17日、みらい・小島・東海特定建設工事共同企業体の代表構成員である当該業者及び現場責任者である同社社員が、港則法違反により名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。

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