期間終了指名停止
富士通(株)
安来市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 安来市
- 公表データソース
- 安来市 安来市 実取得した公式指名停止等公表
- 措置日
- 2016年9月17日
- 措置期間
- 2016年9月17日から2016年10月16日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 富士通(株)は東京電力が競争見積等の方法により発注する特定電力保安通信用機器(据付工事、除却工事等が併せて発注される場合には当該工事等を含む。)に関し、納入価格の低落防止を図るため、他の事業者と共同して納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカーが納入できるようにしていた。このことが独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反するものとして、平成28年7月12日、公正取引委員会より、同法の規定に基づく、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。日本電気(株))は、同事由で、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為を行ったとして、同日、公正取引委員会より、違反事業者として認定された。このことは「安来市建設工事等入札参加者指名停止措置要綱」別表第2第3号に該当する。なお、2社とも課徴金減免制度の適用事業者であることが、公正取引委員会より公表されているため、指名停止措置の期間を適用がなかった場合の2分の1とする。よって、指名停止措置期間を1ヶ月とする。
- 根拠規程
- 安来市建設工事等入札参加者指名停止措置要綱 別表第2第3号
- 対象法人所在地
- 神奈川県川崎市中原区上小田4-1-1
公表された事案の概要
富士通(株)は東京電力が競争見積等の方法により発注する特定電力保安通信用機器(据付工事、除却工事等が併せて発注される場合には当該工事等を含む。)に関し、納入価格の低落防止を図るため、他の事業者と共同して納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカーが納入できるようにしていた。このことが独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反するものとして、平成28年7月12日、公正取引委員会より、同法の規定に基づく、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。日本電気(株))は、同事由で、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為を行ったとして、同日、公正取引委員会より、違反事業者として認定された。このことは「安来市建設工事等入札参加者指名停止措置要綱」別表第2第3号に該当する。なお、2社とも課徴金減免制度の適用事業者であることが、公正取引委員会より公表されているため、指名停止措置の期間を適用がなかった場合の2分の1とする。よって、指名停止措置期間を1ヶ月とする。
公表資料・保存記録
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