期間終了指名停止

株式会社大林組

太良町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
太良町
措置日
2026年9月14日
措置期間
2026年9月14日から2026年10月13日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
株式会社大林組が、共同企業体の代表者として請け負った山梨県南巨摩郡富士川町におけるトンネル新設工事において、令和6年12月25日、鰍沢労働基準監督署による立ち入り検査を受け、同年10月4日に発生した作業員に対する労働災害発生状況に関して虚偽の陳述をした。この件について、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から同社及び同社の社員2名が労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金20万円)を受け、その刑が確定している。このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、令和8年7月24日に関東地方整備局⻑から指示処分を受けた。 このことは、要領別表第2第11号(建設業法違反行為)に該当し、「太良町建設工事等に係る指名停止等の措置規準」第1条の2第1項に基づき、要領別表期間(短期)の1か月を採用する。
根拠規程
太良町建設工事等に係る指名停止等の措置要領 別表第2第11号(建設業法違反行為)
対象法人所在地
東京都港区南2丁目15-2

公表された事案の概要

株式会社大林組が、共同企業体の代表者として請け負った山梨県南巨摩郡富士川町におけるトンネル新設工事において、令和6年12月25日、鰍沢労働基準監督署による立ち入り検査を受け、同年10月4日に発生した作業員に対する労働災害発生状況に関して虚偽の陳述をした。この件について、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から同社及び同社の社員2名が労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金20万円)を受け、その刑が確定している。このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、令和8年7月24日に関東地方整備局⻑から指示処分を受けた。 このことは、要領別表第2第11号(建設業法違反行為)に該当し、「太良町建設工事等に係る指名停止等の措置規準」第1条の2第1項に基づき、要領別表期間(短期)の1か月を採用する。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

資料の一覧を読み込んでいます…