現在停止中指名停止

株式会社梓設計

糸島市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
糸島市
公表データソース
糸島市 指名停止処分(一覧・個別概要・原文PDF)
措置日
2026年8月18日
措置期間
2026年8月18日から2026年11月17日まで
理由分類
粗雑工事・履行不良
措置理由(原文)
当該業者は、糸島市発注の「糸島市新庁舎建設設計監理業務」において、吹き抜け部のガラスの一部を躯体として計算したことで、日射による熱負荷を過小評価しており、空調負荷計算に誤りが生じていた。また、その事実が判明した後も重大な問題と認識せずに報告していなかったことが判明したため。
根拠規程
糸島市指名停止等措置規程 別表第1第2号
対象法人所在地
東京都大田区羽田旭町10番11号

公表された事案の概要

過失等による粗雑工事

公式資料

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