期間終了指名停止

株式会社トーニチコンサルタント

山形県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
山形県
公表データソース
山形県 山形県 令和7年度指名停止業者一覧(建設工事関係)
措置日
2025年12月26日
措置期間
2025年12月26日から2026年3月25日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
日本交通技術株式会社及び株式会社トーニチコンサルタントは、他社と共同して、特定跨線橋点検等業務について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定跨線橋点検等業務の取引分野における競争を実質的に制限するなど、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたことによる(令和7年12月19日公正取引委員会より公表)。なお、株式会社トーニチコンサルタントは、同法第7条の2に基づく課徴金納付命令について、同法第7条の4に基づき課徴金減免制度適用を受けた。
根拠規程
基準第12号(独占禁止法違反)
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

日本交通技術株式会社及び株式会社トーニチコンサルタントは、他社と共同して、特定跨線橋点検等業務について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定跨線橋点検等業務の取引分野における競争を実質的に制限するなど、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたことによる(令和7年12月19日公正取引委員会より公表)。なお、株式会社トーニチコンサルタントは、同法第7条の2に基づく課徴金納付命令について、同法第7条の4に基づき課徴金減免制度適用を受けた。

公表資料・保存記録

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