期間終了指名停止

関電プラント(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2025年7月24日
措置期間
2025年7月24日から2025年10月23日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
関電プラント(株)は、施工管理技術検定試験に係る実務経験において不正を行い、実務経験を充足しない者(以下「不適格者」)が資格を取得していたことが判明したため、令和6年7月3日に国土交通大臣より技術認定の合格取消が行われた。 当該取消を受け、建設業法31条に基づく報告を徴取した結果、不適格者を営業所の専任技術者として配置していたほか、不適格者を工事現場に主任技術者等として配置していたことが確認された。 このことが、建設業法28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和7年2月4日付けで建設業許可部局である近畿地方整備局より指示処分及び営業停止処分(22日間)を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
5120001062485

公表された事案の概要

関電プラント(株)は、施工管理技術検定試験に係る実務経験において不正を行い、実務経験を充足しない者(以下「不適格者」)が資格を取得していたことが判明したため、令和6年7月3日に国土交通大臣より技術認定の合格取消が行われた。 当該取消を受け、建設業法31条に基づく報告を徴取した結果、不適格者を営業所の専任技術者として配置していたほか、不適格者を工事現場に主任技術者等として配置していたことが確認された。 このことが、建設業法28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和7年2月4日付けで建設業許可部局である近畿地方整備局より指示処分及び営業停止処分(22日間)を受けた。

公式資料

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