期間終了指名停止

東亜建設工業株式会社名古屋支店

春日井市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
春日井市
公表データソース
春日井市 平成28年度指名停止措置状況
措置日
2016年12月1日
措置期間
2016年12月1日から2016年12月31日まで(公表期間から算出)
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
該当者は、国土交通省関東地方整備局発注の東京国際空港の地盤改良工事等において粗雑工事を行った事により、工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。また、発注者に対しバルーングラウト工法への工法決定承諾を得るための実証実験結果報告において、データ改ざん等による虚偽の報告を行った。これらのことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、国土交通省関東地方整備局長から平成28年11月17日に営業停止命令を受けたもの。
根拠規程
該当者は、国土交通省関東地方整備局発注の東京国際空港の地盤改良工事等において粗雑工事を行った事により、工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。また、発注者に対しバルーングラウト工法への工法決定承諾を得るための実証実験結果報告において、データ改ざん等による虚偽の報告を行った。これらのことが建設業法
対象法人所在地
名古屋市中区錦3-4-6

公表された事案の概要

該当者は、国土交通省関東地方整備局発注の東京国際空港の地盤改良工事等において粗雑工事を行った事により、工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。また、発注者に対しバルーングラウト工法への工法決定承諾を得るための実証実験結果報告において、データ改ざん等による虚偽の報告を行った。これらのことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、国土交通省関東地方整備局長から平成28年11月17日に営業停止命令を受けたもの。

公式資料

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