期間終了指名停止

(株)木村組

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2010年10月14日
措置期間
2010年10月14日から2010年10月27日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
株式会社木村組及び同社社員が、業務において、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者事故を発生させたとして、労働安全衛生法違反により、平成21年4月3日、宗像簡易裁判所より、罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 なお、当該事業者は建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、平成22年9月15日に福岡県より監督処分(指示処分)を受けている。
対象法人所在地
未収録
法人番号
3290001036945

公表された事案の概要

株式会社木村組及び同社社員が、業務において、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者事故を発生させたとして、労働安全衛生法違反により、平成21年4月3日、宗像簡易裁判所より、罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 なお、当該事業者は建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、平成22年9月15日に福岡県より監督処分(指示処分)を受けている。

公式資料

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