期間終了指名停止

水谷建設(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2011年1月19日
措置期間
2011年1月19日から2011年2月1日まで
理由分類
労働法令違反
措置理由(原文)
水谷建設株式会社は、広島県呉市内の呉(19)吉浦燃料施設新設土木その他工事において下請として同工事に携わったが、平成20年7月14日、法面整形作業のため車両系建設機械であるブレーカを用いての作業中に、既設タンクの天井部が崩壊し、同社社員が墜落、負傷する工事事故が発生した。 この件について、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、平成22年9月24日、三次簡易裁判所から同社及び同社社員が労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、いずれもその刑が確定している。
対象法人所在地
未収録
法人番号
9190001012612

公表された事案の概要

水谷建設株式会社は、広島県呉市内の呉(19)吉浦燃料施設新設土木その他工事において下請として同工事に携わったが、平成20年7月14日、法面整形作業のため車両系建設機械であるブレーカを用いての作業中に、既設タンクの天井部が崩壊し、同社社員が墜落、負傷する工事事故が発生した。 この件について、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、平成22年9月24日、三次簡易裁判所から同社及び同社社員が労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、いずれもその刑が確定している。

公式資料

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