期間終了指名停止
水谷建設(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2011年1月19日
- 措置期間
- 2011年1月19日から2011年2月1日まで
- 理由分類
- 労働法令違反
- 措置理由(原文)
- 水谷建設株式会社は、広島県呉市内の呉(19)吉浦燃料施設新設土木その他工事において下請として同工事に携わったが、平成20年7月14日、法面整形作業のため車両系建設機械であるブレーカを用いての作業中に、既設タンクの天井部が崩壊し、同社社員が墜落、負傷する工事事故が発生した。 この件について、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、平成22年9月24日、三次簡易裁判所から同社及び同社社員が労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、いずれもその刑が確定している。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 9190001012612
公表された事案の概要
水谷建設株式会社は、広島県呉市内の呉(19)吉浦燃料施設新設土木その他工事において下請として同工事に携わったが、平成20年7月14日、法面整形作業のため車両系建設機械であるブレーカを用いての作業中に、既設タンクの天井部が崩壊し、同社社員が墜落、負傷する工事事故が発生した。 この件について、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、平成22年9月24日、三次簡易裁判所から同社及び同社社員が労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、いずれもその刑が確定している。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。