期間終了指名停止

中国電力株式会社

宇部市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
宇部市
公表データソース
宇部市 指名停止措置の概要(物品・役務関係)
措置日
2023年5月24日
措置期間
2023年5月24日から2023年11月23日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
中国電力株式会社は、遅くとも平成30年11月8日までに、中国電力管内に所在する相対顧客に対する安値の見積り提示及び中国電力管内の官公庁入札での安値の電気料金の提示による電気料金の水準の低落を防止して自社の利益の確保を図るため、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和5年3月30日、公正取引委員会から、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
根拠規程
中国電力株式会社は、遅くとも平成30年11月8日までに、中国電力管内に所在する相対顧客に対する安値の見積り提示及び中国電力管内の官公庁入札での安値の電気料金の提示による電気料金の水準の低落を防止して自社の利益の確保を図るため、独占禁止法 宇部市物品の調達等及び業務委託に係る指名停止措置要領(以下「指名停止等措置要領」という。)別表9(独占禁止法違反行為)に該当する。
対象法人所在地
広島県広島市中区小町4番33号
法人番号
4240001006753

公表された事案の概要

中国電力株式会社は、遅くとも平成30年11月8日までに、中国電力管内に所在する相対顧客に対する安値の見積り提示及び中国電力管内の官公庁入札での安値の電気料金の提示による電気料金の水準の低落を防止して自社の利益の確保を図るため、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和5年3月30日、公正取引委員会から、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。

公式資料

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