期間終了指名停止

株式会社トーニチコンサルタント

雫石町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
雫石町
公表データソース
雫石町 雫石町 20260512現在_雫石町指名停止状況[PDF:214KB]
措置日
2026年1月10日
措置期間
2026年1月10日から2026年7月9日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
独占禁止法違反 東海旅客鉄道(株)管内における跨線橋点検等業務において、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日付けで公正取引委員会から独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことによる。
対象法人所在地
東京都渋谷区本町一丁目13番3号
法人番号
4011001015552

公表された事案の概要

独占禁止法違反 東海旅客鉄道(株)管内における跨線橋点検等業務において、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日付けで公正取引委員会から独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことによる。

公表資料・保存記録

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