期間終了指名停止

パナソニックEWエンジニアリング株式会社中部支店

春日井市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
春日井市
公表データソース
春日井市 令和6年度指名停止措置状況
措置日
2025年2月21日
措置期間
2025年2月21日から2025年3月20日まで(公表期間から算出)
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
令和7年1月31日、国土交通省近畿地方整備局長から建設業法に違反し、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者に配置していたなどとして指示処分及び営業停止処分(22日間)を受けたもの。
根拠規程
令和7年1月31日、国土交通省近畿地方整備局長から建設業法に違反し、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者に配置していたなどとして指示処分及び営業停止処分(22日間)を受けたもの。
対象法人所在地
愛知県名古屋市中村区名駅南2-7-55

公表された事案の概要

令和7年1月31日、国土交通省近畿地方整備局長から建設業法に違反し、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者に配置していたなどとして指示処分及び営業停止処分(22日間)を受けたもの。

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。